若者の進学応援プロジェクト 奨学金等の経済支援制度を知り、我々と一緒に夢をかなえましょう!
特定非営利活動法人
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(令和5年4月5日記載)
令和5年度の予算の修学支援に関連する経費等について解説します。
令和5年度予算 修学支援関連
1.高等教育
1.高等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金)
(少子化に対処するために社会保障関係費としてこども家庭庁に予算計上し文科省で執行)
5,311億円
住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生等(準ずる世帯の学生等には2/3又は1/3を支援)
※少子化に対処するため、低所得世帯であっても社会で自立し活躍できる人材を育成する大学等において修学できるよう高等教育の修学支援制度を確実に実施する。社会保障関係費として計上 消費税率引上げによる財源を活用し、授業料等減免及び給付型奨学金の支給を合わせて措置する。
2 .無利子貸与奨学金(一般会計) 1,003億円
貸与奨学金(貸与基準を満たす希望者全員に貸与を引き続き確実に行う。)
貸与奨学金の事業規模
無利子奨学金 2,957億円 503,000人
有利子奨学金 5,949億円 693,000人
今回、高校段階での修学支援についてもお知らせします。
2.高校生等への修学支援
(1)高等学校等就学支援金等 4129億円(4142億円)
この制度は、一定の所得等の基準に該当する世帯の高校生に対して授業料に充てるため就学支援金を支給するものです。
高校生等の授業料に充てるため、引き続き、年収 910 万円未満の世帯の生徒等を対象に高等 学校等就学支援金を支給する。
仕組みとして、該当生徒全員に支給される金額(年額で118800円)と私立高校等の生徒に所得要件に応じて加算支給される額(年額で最大396000円)とに分かれています。
(2)高等学校等修学支援事業費補助金 7.1億円(7.7億円)
高校等で学び直す者に対する修学支援
高校等専攻科の生徒への修学支援 等
(3)高校生等奨学給付金 148億円(151億円)
この制度は、授業料以外の教育費負担を軽減するため、生活保護世帯、住民税非課税世帯の生徒を支援するものです。
低所得世帯の授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等奨学給付金事業に対して、国がその一部を補助。
授業料以外の教育費とは、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費、修学旅行費等になるとされています。
なお、国立大学の大学院生に対する授業料免除の充実のために159億円(+9億円)が 措置されています。
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奨学金を借りて就学するには、在学中の奨学生としての適格性が求められます。学校にもよりますが11月頃から確認作業が始まります。
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進学や奨学金の返還について、プライバシー等を気にせず、安心して相談したり、必要な情報を得られる第三者機関が必要であることから、小林東京大学教授や遠藤日本学生支援機構理事長(東京都教育委員)等を発起人として、北原筑波大学元学長、梶山九州大学元学長及び馬城日本製紙株式会社社長、株式会社中村建築設計室社長等の教育関係や経済界の皆様からの賛同を得て、この法人は設立されました。(役職名は設立時)