若者の進学応援プロジェクト 奨学金等の経済支援制度を知り、我々と一緒に夢をかなえましょう!

特定非営利活動法人
若者の進学応援プロジェクト
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JASSO奨学金の家計基準
詳しい基準の算定には住民税課税明細書(6月に居住する役所から送付)を手元において参考にしましょう。
住民税課税明細書にある市町村民税の課税標準額が基本になります。
注意点
1.給付奨学金と貸与奨学金の算定対象者は違います。
給付奨学金は学生本人の収入も対象になります。
給付奨学金(本人・生計維持者〈原則父母〉)と貸与奨学金(生計維持者〈原則父母〉のみ)
2.給付奨学金と貸与奨学金の控除の対象は違います。
貸与奨学金には多子控除(3人目から4万円(一人)・一人親控除4万円・私立自宅外控除(本人が在学中であれば)2万2千円の控除額が認められます。
3.住民税非課税であれば課税標準額は0となります。
パート等の所得で100万円以下であれば算定対象にはなりません。(令和6年収入まで)

給付奨学金の家計基準
【家計基準は住民税課税明細書の住民税の計算が基準となります】
対象は学生本人と生計維持者(原則父母)の支給額算定基準額合計となります。
支給額算定基準額の算出方法
住民税課税明細書(6月に居住する役所から送付される)にある課税標準額が基本にして以下の計算方式から求めます。
第1区分
学生本人と生計維持者の住民税が非課税であること。
具体的には学生本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が、100円未満であること。
第2区分
市町村民税の課税標準額×6%から調整控除及び調整額を差し引いた額の世帯(学生本人も含む)合計が100円以上25,600円未満となる世帯の学生。
第3区分
市町村民税の課税標準額×6%から調整控除及び調整額を差し引いた額の世帯(学生本人も含む)合計が25,600円以上51,300円未満となる世帯の学生。
第4区分
市町村民税の課税標準額×6%から調整控除及び調整額を差し引いた額の世帯(学生本人も含む)合計が51,300円以上154,500円未満となる世帯の学生。

貸与奨学金の家計基準
【家計基準は住民税課税明細書の住民税の計算が基準となります】
対象は生計維持者(原則父母)が次の「収入基準」に該当する必要があります。
貸与額算定基準額の算出方法
住民税課税明細書(6月に居住する役所から送付される)にある課税標準額が基本にして以下の計算方式から求めます。
貸与額算定基準額
市町村民税の課税標準額×6%―(市町村民税調整控除額)―(多子控除(3人目から一人4万円))―(一人親控除(4万円))―(私立自宅外控除(2万2千円))
*多子控除 生計維持者が3人以上扶養している場合、3人目から40,000円ずつ控除
*一人親控除 ひとり親世帯に該当する場合は40,000円控除
*私立自宅外控除 在学採用において本人が私立自宅外であれば22,000円を控除 予約採用には適用されない。
第一種奨学金
生計維持者の貸与額算定基準額の合計が、189,400円以下であること。
第二種奨学金
生計維持者の貸与額算定基準額の合計が、381,500円以下であること。
第一種・第二種奨学金
生計維持者の貸与額算定基準額の合計が、164,600円以下であること。
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進学や奨学金の返還について、プライバシー等を気にせず、安心して相談したり、必要な情報を得られる第三者機関が必要であることから、小林東京大学教授や遠藤日本学生支援機構理事長(東京都教育委員)等を発起人として、北原筑波大学元学長、梶山九州大学元学長及び馬城日本製紙株式会社社長、株式会社中村建築設計室社長等の教育関係や経済界の皆様からの賛同を得て、この法人は設立されました。(役職名は設立時)