若者の進学応援プロジェクト 奨学金等の経済支援制度を知り、我々と一緒に夢をかなえましょう!
特定非営利活動法人
若者の進学応援プロジェクト
〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-6サガミビル2階
説明・相談会のお問合せは
03ー5050ー2161
学ぶ意欲と能力がありながら経済的理由により学業を断念することのないよう、家計状況の厳しい世帯の学生・生徒を対象として、無利子奨学金(第一種奨学金)の貸与を受けた本人が、卒業後に一定の収入を得るまでの間は願い出により返還期限を猶予することで、将来の返還の不安を軽減し、安心して修学できるようにすることを目的とした制度です。
2.対象者
(1)および(2)の条件を満たす人が対象となります。
(1)平成24年4月以降の第一種奨学金採用者(大学院を除く)である
(第一種奨学金に係る人物、健康、学力、家計のそれぞれの基準を満たす)
(2)家計支持者の所得金額(父母共働きの場合は父母の合算額)が次の金額となる
給与所得のみの世帯・・・年間収入金額(税込)が300万円以下
給与所得以外の世帯・・・年間収入金額(税込)から必要経費(控除分)を差し引い 金額が200万円以下
第一種奨学金に申込みをするのみで、追加手続きは必要ありません。
第一種奨学金に申込みをした人の中で、本制度の基準に合致する人を機構において選考し、本制度適用の可否を決定して通知されます。
返還が困難になった場合、一定額の収入を得るまでの間は、本機構に願い出て承認を得ることで返還期限が猶予されます。本制度においては、期間の制限はありません。ただし、被扶養者である場合は、一定の条件があります。
猶予年限特例又は所得連動返還型奨学金の対象者は
(1)平成24年4月以降の第一種奨学金採用者(大学院を除く)である
(第一種奨学金に係る人物、健康、学力、家計のそれぞれの基準を満たす)
(2)家計支持者の所得金額(父母共働きの場合は父母の合算額)が次の金額となる
給与所得のみの世帯・・・年間収入金額(税込)が300万円以下
給与所得以外の世帯・・・年間収入金額(税込)から必要経費(控除分)を差し引い 金額が200万円以下
上記、2つの条件が必要となります。
貸与終了後は、通常の奨学生と同様に返還することになりますが、
【通常の奨学生と異なる点】
返還が困難になった場合、本機構が定める一定額の収入を得るまでの間は、本機構に願い出て承認を得ることで返還期限が猶予されます。本制度においては、期間の制限はありません。ただし、被扶養者である場合は、以下の(1)~(4)の条件のいずれか1つに該当する必要があります。
(1)乳幼児がいる世帯で当該被扶養者以外に保育する者がいない
(2)介護等を要する障害者、療養者又は要介護者がいる世帯で当該被扶養者以外に介護等を行う者がいない
(3)当該被扶養者が妊娠中である
(4)当該被扶養者が身体の障害その他やむを得ない事由により就労が制限されている
返還において、返還者である本人が被扶養者である場合は上記の返還の仕組みに記載してあるように一定の条件に合致する時に猶予が認められます。ご注意ください。
この制度は第一種(無利子)奨学金は対象で猶予期間中も金利は付加されません。
被扶養者で上記の条件に合致している場合には、証明が必要となります。詳細は機構の返還相談センターにお尋ねください。
返還相談センター0570-037-240です。
進学を諦めてはいませんか?また、就学を続けていくことが困難移なっていませんか?是非、このホームぺージを活用しご相談下さい。我々と一緒に問題を解決していきましょう。
大学等で奨学金を受けている学生の多くは高校在学中に申し込んでいます。安心して進学するには早い時期での対応が何より大事です。
奨学金を借りて就学するには、在学中の奨学生としての適格性が求められます。学校にもよりますが11月頃から確認作業が始まります。
詳細はこちら
進学や奨学金の返還について、プライバシー等を気にせず、安心して相談したり、必要な情報を得られる第三者機関が必要であることから、小林東京大学教授や遠藤日本学生支援機構理事長(東京都教育委員)等を発起人として、北原筑波大学元学長、梶山九州大学元学長及び馬城日本製紙株式会社社長、株式会社中村建築設計室社長等の教育関係や経済界の皆様からの賛同を得て、この法人は設立されました。(役職名は設立時)