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(令和4年3月22日記載)(3月22日更新)
令和4年度の修学支援関連予算案について解説します。
令和4年度予算 修学支援関連
1.高等教育
1.高等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金)
(社会保障関係費として内閣府予算に計上し文科省で執行)
5,196億円
住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生等(準ずる世帯の学生等には2/3又は1/3を支援)
※社会保障関係費として計上消費税率引上げによる財源を活用し、真に支援が必要な低所得世帯の大学生等に対し高等教育の無償化を実現するため、授業料等減免及び給付型奨学金の支給を合わせて措置する。(授業料等減免:2,671 億円、給付型奨学金:2,525 億円、地方分も合わせて 5,601 億円)
授業料等減免
〇各大学等が、一定の上限額まで入学金・授業料の減免を実施
授業料等減免:2,671億円(その他に地方分405億円)
この金額は、国立大学や私立大学・短期大学が行う授業料等減免に必要な経費で、この他に公立大学・短期大学や私立専門学校に必要な分として地方財政措置で405億円が計上されています。
但し、この制度の対象となるには、大学、短期大学、専門学校はそれぞれ一定の要件に該当することが文部科学大臣等によって確認される必要があります。
給付型奨学金
〇学業に専念するため、必要な学生生活費を賄えるよう措置
給付型奨学金:2,525億円
2 .貸与奨学金(貸与基準を満たす希望者全員に貸与を引き続き確実に行う。)
貸与奨学金
無利子奨学金 2,938億円 503,000人
有利子奨学金 6,198億円 725,000人
今回、高校段階での修学支援についてもお知らせします。
2.高校生等への修学支援
(1)高等学校等就学支援金等4142億円(4169億円)
この制度は、一定の所得等の基準に該当する世帯の高校生に対して授業料に当てるため就学支援金を支給するものです。
高校生等の授業料に充てるため、引き続き、年収 910 万円未満の世帯の生徒等を対象に高等学校等就学支援金を支給する。
仕組みとして、該当生徒全員に支給される金額(年額で118800円)と私立高校等の生徒に所得要件に応じて加算支給される額(年額で最大396000円)とに分かれています。
(2)高等学校等修学支援事業費補助金 7.7億円(7億円)
高校等で学び直す者に対する修学支援
家計急変した世帯への修学支援
高校等専攻科の生徒への修学支援 等
(3)高校生等奨学給付金 151億円(159億円)
この制度は、授業料以外の教育費負担を軽減するため、生活保護世帯、住民税非課税世帯の生徒を支援するものです。
低所得世帯の授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等奨学給付金により支援を行う。令和4年度においては、非課税世帯第1子への給付額の拡充等(最大+5,000 円)を行う。
授業料以外の教育費とは、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費、修学旅行費等になるとされています。
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