若者の進学応援プロジェクト 奨学金等の経済支援制度を知り、我々と一緒に夢をかなえましょう!

特定非営利活動法人

若者の進学応援プロジェクト

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30年の災害を受けた高校生の方へ 秋の予約採用を考えてみませんか?

このページは30年の西日本豪雨・北海道胆振東部・台風21・24号の被災を受けた高校生への予約採用の2次募集を呼び掛けるページです。

北海道胆振東部地震・西日本豪雨・台風21号等の災害を受けた高校3年の方へ
奨学金の予約採用の2次募集が11月下旬頃締め切られます。申し込みを考えてみませんか?                                               (平成30年7月27日掲載)
                         (平成30年9月7日更新)
                                                                    (平成30年11月6日更新)

【奨学金の申込みと災害による特別控除の利用】

 この度の北海道胆振東部地震や西日本豪雨や台風等の被害を受けた方々にお見舞いを申し上げます。

 皆様の一日も早い復興を心よりお祈りしています。

 

被災された高校生の皆様、奨学金の予約採用の申込をしませんか!

これらの災害によって支出の増加や収入の減少が起こった場合、今後進学を予定していた高校生等の資金計画にも影響が及びます。場合によっては、進学を断念するということも起こりえます。来年進学を希望している方で、まだ予約採用の候補者になっていない方は、日本学生機構の奨学金の申込みを検討してはいかがでしょうか。(この春の予約採用の1次募集の結果は公表されています。)

 

この春の予約採用では家計基準がオーバーしていても、秋の予約採用では被災で特別控除を受けられ、採用されることがあります。

 

日本学生支援機構の奨学金には、今回のような大きな災害に限らず、色々な災害や火災を受けた家庭の高校生には、進学の支援として、家計の収入の算定において災害等による支出の増加や収入の減少を考慮する制度があります。「災害や盗難等の被害を受けた世帯に係る特別控除」です。つまり、予約申込みの際に、災害を受けたことによる支出の増加又は収入の減少を申告することで、所得証明書に記載された収入額等からこれらの災害による支出の増加額や災害による収入の減少額が考慮されます(この特別控除の仕組みは大学等に進学後の在学採用の場合も適用されます)。

 

春に行われた予約採用申込みの段階では奨学金を必要としない家計だったので申請しなかったが被災で事情が変わった高校生等は、第2回目以降の申込みで、災害による特別控除の適用を申請することができます。この特別控除の適用によって採用となる可能性があります。

春に申し込んだけれども収入基準に該当しなかった(収入基準を上回った)高校生等も、申し込むことが可能です(ただし、給付型、第1種貸与、第2種貸与のどれかで予約採用候補者となった人は申し込めません。必要がある場合は、大学等に進学後に大学等に相談して下さい)。

災害を被った家庭の高校生等で進学を考えている人は、災害による特別控除の利用を考えてください

  なお、現に大学等に在学している場合で、日本学生支援機構(JASSO)は、失職、破産、事故、病気、死亡等もしくは火災、風水害等の災害等又は学校の廃止によりやむを得ず他の学校に入学することで修学に要する費用が増加したことにより家計が急変し、緊急に奨学金の必要が生じたときは、日本学生支援機構(JASSO)は、緊急採用(第1種貸与奨学金)、応急採用(第2種貸与奨学金)を行います。

 北海道胆振東部地震について、JASSOのホームページに、平成309月日付「緊急採用奨学金、減額返還・返還期限猶予、JASSO支援金の受付について(北海道胆振東部地震)として募集等の周知が行われています)。また、大学等からも、この措置について在学生などに案内が行われることがあります。

 

日本学生支援機構の緊急・応急採用制度について

日本学生支援機構では自然災害や保護者の失業・死亡等で家計が急変した場合、緊急採用(無利子)や応急採用(有利子)の制度を設けて就学が継続出来るように支援しています。これらの制度の利用者は年間約3000人程となっています(26年度JASSO年報)。申し込み等の詳細は日本学生支援機構のHPのこちらをご覧ください。

災害給付金制度について


各団体や大学等の学校では災害等の被害に遭った学生への給付金制度等を用意している所があります。給付金は金額は多くない場合もありますが、返還を要しないため、有利な制度です。
給付金制度の一部の例です。日本学生支援機構の「JASSO支援金」について

支援対象
次のすべてに該当する者

  1. 自然災害等の発生により、居住する住宅(学生等が学生生活の本拠として日常的に使用している日本国内の住居をいう。以下同じ。)に、半壊以上の被害(全壊・半壊・全焼・半焼・全流出・半流出・全埋没・半埋没・床上浸水)を受けた場合又は自然災害等による危険な状態が発生し、自治体の避難勧告等による住居への立入禁止等が1か月以上継続(以下、「長期避難」という。)した場合。
    (補足)2014年7月1日以降に発生した自然災害等を対象とします。
  2. 学修に意欲があり、修業年限で学業を確実に修了できる見込みがあると学校長が認める学生。
    (補足)成績不振により留年中に発生した災害及び申請は対象外です。
    (補足)休学中に発生した災害は対象外です。
    (補足)同一の災害につき、申請は1回とします。
    (補足)日本学生支援機構の奨学金や他団体の経済的支援を受けていても申請することができます。
    支給額
    10万円(返済不要)
    申し込み期間
    自然災害等発生月の翌月から起算して3か月を超えない期間内

    地方公共団体では東京都等、大学等では東大早稲田大学等の支援制度がありますが、ほとんどが在籍する学校を窓口にしています。また、東日本大震災の時は学校や日本国際教育支援協会等を窓口として多くの民間企業による災害給付金の制度を設けました。

入学検定料・入学金の減免・免除制度や授業料・学費の減免・免除制度について

災害を受けた場合、各学校や大学には受験生の入学検定料の免除入学金の減免等の制度を導入している大学等があります。受験申込前に手続きが必要な場合があり、受験する学校等のHPをチェックすることをお勧めします。また、多くの学校や大学には授業料の減免・免除制度を導入している所があります。詳しくは各学校・大学のHPをご覧ください。

あしなが・交通遺児育英会等の緊急的な採用について

災害を受けた場合、あしなが育英会や交通遺児育英会をはじめ、緊急的に奨学生を採用しています。実施の有無や金額等の条件についてはそれぞれの実施団体に照会ください。また、返済が困難になった場合も同様に返済猶予等の対応をしている場合もあります。

その他ユニークな支援制度

母子寡婦福祉資金貸付・生活福祉資金制度による貸付

被災した場合、生活福祉資金による貸付は150万円目安で返還期間も7年以内を目安としています。各都道府県・市町村が実施。

複雑な奨学金等の情報を高校生、保護者、先生の皆様に分かり易くお伝えします。

進学を諦めてはいませんか?また、就学を続けていくことが困難移なっていませんか?是非、このホームぺージを活用しご相談下さい。我々と一緒に問題を解決していきましょう。

大学等で奨学金を受けている学生の多くは高校在学中に申し込んでいます。安心して進学するには早い時期での対応が何より大事です。

奨学金を借りて就学するには、在学中の奨学生としての適格性が求められます。学校にもよりますが11月頃から確認作業が始まります。

詳細はこちら

ごあいさつ

若者の進学応援プロジェクト

進学や奨学金の返還について、プライバシー等を気にせず、安心して相談したり、必要な情報を得られる第三者機関が必要であることから、小林東京大学教授遠藤日本学生支援機構理事長(東京都教育委員)等を発起人として、北原筑波大学元学長梶山九州大学元学長及び馬城日本製紙株式会社社長株式会社中村建築設計室社長等の教育関係や経済界の皆様からの賛同を得て、この法人は設立されました。(役職名は設立時)